TOP >> 生命保険の契約手続き
FutureMedia.jp

生命保険の契約手続き

 生命保険を契約する際の手続きについて、もっと深く理解してみましょう。

生命保険契約の手続き

 生命保険契約には、契約の当事者である保険会社と保険契約者との間の 互いの権利義務を細かく定めた『保険約款』がありますが、非常に細かく膨大で、 また難解な用語で記載されているため、一般顧客には理解しがたいものになっています。

このため、契約申込時には必ず、平易な文で契約に際し特に重要な部分を抜粋した 『ご契約のしおり』が交付されます。重要事項の説明を受けた後、申込書の所定の箇所に 契約者の受領印を押印することになっています。

 保険会社が保険金を支払う責任等が開始する日のことを『責任開始期(責任開始日)』と いいます。責任開始期は、申し込み、告知(または診査)、第1回保険料の払い込みの 『すべてが完了した時』とされます。

 保険契約をする際、契約者または被保険者は、保険会社が危険度を判定する要素となる 重要事項について、事実をありのままに告げなければなりません。 これを『告知義務』といい、約款で定められています。

この告知の方法には、告知書に記入する方法と医師の診査による方法があります。

契約者が故意または重大な過失により、重要な事実を告知しないあるいは 虚偽の告知をする事を『告知義務違反』といいます。

告知義務違反を、保険会社が知った場合には、保険会社はその契約を解除する事ができます。 その際、『解約返戻金』があれば払い戻しをします。

この契約解除権は、契約が契約日または復活日から『2年』を超えて有効に継続した場合、 また保険会社が解除の原因を知った日から『1か月以内』に解除を行わなかった場合には消滅します。

copyright (C) 2009 FutureMedia.jp All Rights reserved. | 免責事項 | お問合せ | リンク