生命保険を契約する際の手続きについて、もっと深く理解してみましょう。
生命保険契約の手続き
生命保険契約には、契約の当事者である保険会社と保険契約者との間の
互いの権利義務を細かく定めた『保険約款』がありますが、非常に細かく膨大で、
また難解な用語で記載されているため、一般顧客には理解しがたいものになっています。
このため、契約申込時には必ず、平易な文で契約に際し特に重要な部分を抜粋した
『ご契約のしおり』が交付されます。重要事項の説明を受けた後、申込書の所定の箇所に
契約者の受領印を押印することになっています。
保険会社が保険金を支払う責任等が開始する日のことを『責任開始期(責任開始日)』と
いいます。責任開始期は、申し込み、告知(または診査)、第1回保険料の払い込みの
『すべてが完了した時』とされます。
保険契約をする際、契約者または被保険者は、保険会社が危険度を判定する要素となる
重要事項について、事実をありのままに告げなければなりません。
これを『告知義務』といい、約款で定められています。
この告知の方法には、告知書に記入する方法と医師の診査による方法があります。
契約者が故意または重大な過失により、重要な事実を告知しないあるいは
虚偽の告知をする事を『告知義務違反』といいます。
告知義務違反を、保険会社が知った場合には、保険会社はその契約を解除する事ができます。
その際、『解約返戻金』があれば払い戻しをします。
この契約解除権は、契約が契約日または復活日から『2年』を超えて有効に継続した場合、
また保険会社が解除の原因を知った日から『1か月以内』に解除を行わなかった場合には消滅します。